駐妻・夫(配偶者・帯同者)が就労ビザなしで働ける国、エリアのまとめ

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海外引越と仕事

タイトルに駐妻・夫としましたが駐在ではなく、現地採用者(現採)の配偶者ももちろん同じ状況なので当てはまります。

うちの夫の場合、キャリアアップ=転職=海外引越となる事がほとんどです。そのため転職時にある程度目星を付けてここ行きたいな、と夢見たりします。(実際に行けるかは別ですが)

海外に夫の帯同者として付いていく場合、私は別途就労ビザを取らない限り働く事が出来ない国/エリアが多いからどこに引っ越すにしても難しいなーと思っていました。

私は(家事が超苦手なもので)働かない状況がどうも性に合わなくて、日本に出稼ぎ(旅館や北海道の某ファームで住み込みバイト)をしたり、中国、マレーシアでも就活しました。

でも調べてみると配偶者が就労ビザを持っていれば、その夫/妻が就労ビザなしで働ける国も実は結構ありました。またはフリーランスのビザが取りやすいというようなところも。

勿論私はド素人なので法律のことについては責任を持つことが出来ません。また法律は時を経て変わるものなので最新の情報は変わっているかも、そして就労ビザが必要なくとも、別途手続きが必要な場合も多いので個々の国、ご事情において情報は個人でご確認ください。

配偶者の国へ引っ越す場合

ちなみに、例えば夫の国アメリカへ私が婚姻ビザを取って行く場合には私は就労も認められるビザを申請することが出来ます。その他の国もその国の市民と結婚して移民する場合には、パートナーも就労出来る場合が多いです。

最近よく聞く事が多い「ノマドワーカー」向けの記事もネットには多いので、こういった語彙で検索しても参考になると思います。

こちらの英語のウェブサイトが特に帯同者の就労について国ごとに書いてあり、参考になりました。

就労ビザが必要ない国、エリア

アジア

日本

「家族滞在」の在留資格をもって在留する者から,1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動

法務省:「家族滞在」の在留資格をもって在留する者に許可される資格外活動許可について
または個別に許可を申請してということも出来るようですが、でもこれは日本人の配偶者としての話ではないのであまり必要とする方はいない情報かもです。

香港

Dependants | Immigration Department

日本から近い&日本人在住者も多い香港は就労者の家族ビザでも就労可能です。

ただビザの条件は景気によって変わる場合もあるため今後もし景気が悪くなる際に条件が厳しくなる可能性も否めないと書いてあるような記事も見かけました。

タイ

個人的には利用したことはありませんが、ネットでこんな会社を見かけました。フリーランスの場合、こちらでビザの手配等(有料)で行って貰えるようです。

iglu.net

他にもこういう会社はあるかも。

シンガポール

https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/dependants-pass/eligibility#working-in-singapore

Dependants of Employment Pass holders, EntrePass or Personalised Employment Pass (PEP) holder can get a Letter of Consent to work in Singapore if they find a job here.

主となる方がEmployment Pass、EntrePass または Personalised Employment Pass (PEP) 保有であればLetter of Consentを申請して就労可能とのことです。

ヨーロッパ

夫/妻がEU市民の場合には、配偶者もEU内で働くことが可能です。これはかなり大きいですよね。また就労している配偶者がEUブルーカードを持っている場合、その配偶者も働ける国が多いよう。

Equal treatment
During their stay in your new country, your non-EU spouse, children and grandchildren should be treated as nationals, notably regarding access to employment, pay and benefits facilitating access to work and enrolment in schools.

Your non-EU spouse and children's residence rights in the EU - Your Europe

そしてヨーロッパはフリーランス(自営業)として働けるビザが取れる国が結構あるようです。ちらっと調べた感じではスペイン、チェコ、ポルトガル、ドイツでも自営業ビザはあるようです。

オランダ

ネットで検索するとフリーランスでビザ申請をされている方の記事が結構ありますが現在時点では日本人はビザを比較的取りやすいというようなブログも複数。

滞在許可を持っている主となる夫/妻と同じ就労の許可が得られるそうです。

Does your partner have a residence permit? You get the same work rights as your partner. Your partner has a residence permit as a highly skilled migrant, scientific researcher or is holder of the European Blue Card. You may work freely.

https://ind.nl/en/family/pages/spouse-or-partner.aspx

ポーランド

いくつかのビザを扱う会社に問い合わせたところ、ポーランドの会社の社員として働くのではなければ就労ビザはいらず、確定申告だけすれば良いとの事。ただこれはちょっとグレーな所ということで、会社が比較的簡単に設立出来るので働きたい方はそちらを選んだ方が良さそう。

フィンランド

夫/妻が滞在許可を持っている場合、配偶者は就労が可能。

Spouse in Finland with a residence permit - Maahanmuuttovirasto

Right to work You have an unrestricted right to work. You cannot start working before you get a residence permit.

ハンガリー

夫/妻が滞在許可を持っている場合、配偶者は就労が可能。
Residence Permit for the Purpose of Family Reunification

イギリス

Tier 1, 2, 5の家族ビザの場合就労可能。

Guidance for dependants of UK visa applicants (Tiers 1, 2, 4, 5 and Appendix W) - GOV.UK

アメリカ大陸

アメリカ

L1、J1、E1,2等特定の就労ビザを持つ者の配偶者であれば働けるとのこと。ただこれとは別にEAD(労働許可)を得なくてはならないそうです。

I-765, Application for Employment Authorization | USCIS

ブラジル

2016年から労働ビザ保有者の帯同者(16歳以上)は働けるようになっているようです。 Dependents

Gainful employment is forbidden for visa dependents. Exception:
- Permanent visas - VIPER;
- Temporary residence visas for Mercosul visas - VIRET; and
- VIDIP/VISOF/VICOR visas in case there's a bilateral agreement allowing dependents to work;
- VITEM V dependents over 16 years of age.

アルゼンチン

滞在許可を持っている場合、就労が出来るとのこと。

Country Info – Permits Foundation
articles 22, 23 (n) and 51 of the Migration Law 25,871

オセアニア

ニュージーランド

就労許可を持つ者の帯同者は現在就労が可能です。

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/special-work-visa-for-partners-of-work-visa-holders

ワーキングホリデービザ

30歳以下で、フルタイムではなくアルバイトで働きたいという方はワーキングホリデービザの取得も一つの手となるかもしれません。

www.mofa.go.jp

ワーホリが出来る国 は2019年2月現在22カ国/地域もあります

アジア
台湾 香港 韓国


ヨーロッパ
フランス ドイツ 英国 アイルランド デンマーク ノルウェー ポルトガル ポーランド スロバキア オーストリア ハンガリー スペイン アイスランド チェコ


オセアニア
オーストラリア ニュージーランド


アメリカ大陸
カナダ アルゼンチン チリ


条件は以下の通り。

  • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
  • 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また,アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です。)。
  • 子又は被扶養者を同伴しないこと。
  • 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
  • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
  • 健康であること。
  • 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
    ワーキング・ホリデー制度 | 外務省

ワーキングホリデービザはその名の通り、働いても良いけれど、働かなくても良いのでアルバイトも出来るという通常の就労ビザでは出来ない事が出来るビザです。

当該相手国・地域によって就業職種,同一雇用主の下での雇用期間等につき制限される場合がありますので,詳細は駐日外国公館等へお問合せください

このように、就労可能時間、期間は国によって異なる場合があるので申請前にご確認ください。

ヨーロッパの参加国が随分増えて、若い方がヨーロッパに以前より気軽に住んで働くことが出来るようになっています。

まとめ

ヨーロッパはかなり働けるところが多くて、この方面はかなり進んでいる印象です。結構調べてみると世界中で考えれば就労出来るところも多いんですね。

ただ、就労許可があってもまたここから求人があるか、採用して貰えるかは自分次第です。

駐在員の妻・夫の場合、すぐ辞めちゃうのではと思われて敬遠される場合もあるようです。うちは現採ですが、私も日系の会社の求人に上海で応募した時には結構聞かれました。

また日本語、英語の他に現地の言語が出来る状態であれば有利だと思いますが、なかなか言うは易く行うは難しです。引っ越し前に私も中国語を再度勉強しないと....